H28.11.22 TUE
例年より暖かい日が続いていましたが明日からは北風が吹き寒くなりそうです。
そしてインフルエンザやノロウィルス流行の季節になってきました。
そこでみなさんにお伝えしたいことがあります。
旅館業法で(宿泊を拒むことができる事由)の中に宿泊しようとする方が伝染病の疾病にかかっていると認められるときは「旅館業法施行」より宿泊拒否出来ることとなっています。
感染症のうち、ヒトからヒトへ、あるいは動物からヒトへうつり広がるものを「伝染病」と言います。ですから食中毒やMRSA※2)などはヒトからヒトにうつることはないので、感染症ですが、伝染病とは言いません。これに対してインフルエンザ・ノロウイルス・SARSなどはヒトからヒトにうつるので伝染病です。
インフルエンザウィルスの施設への持ち込みの防止
これは、感染者の侵入(立ち入り)を防ぐというのが、まず一番ではないでしょうか?
バストイレ付きの客室がある施設は症状しだいで、なんとか対応出来ますが、当館はバストイレ共に共同使用のため隔離などの適切な対応が取れない状況で、「なんでもOK!」で、受け入れることは他のお客様への感染拡大にも繋がり無責任ではないかと思います。
体調不良(38度以上の高熱)のままお越しになった場合は医療機関を探し、隔離などの対策が取れるところ(バストイレ付きの部屋のホテル等)をお探し致します。
ノロウイルスに感染している、あるいは、下痢・おう吐等の症状を呈してノロウイルス感染が強く疑われる宿泊者について、医療に関する法律施行規則 第一条に定める「感染性胃腸炎」に該当し宿泊を拒否することができます。
そのような症状のあるお客様については感染拡大を防ぐため宿泊・施設の利用をお断りいたし、医療機関での受診をお勧め致します。
体調不調のままおいでになり部屋で嘔吐した場合は布団などは全て廃棄、部屋も全てクリーニングして消毒します。その時にかかった経費はお客様にお支払いいただくこととなります。
また、臭いが取れるまで数日かかりますので何日も部屋が使えなくなり予約されているお客様の受け入れをお断りすることになり広範囲に渡り影響を及ぼします。
体調不良で伝染病が疑われる場合は宿泊をキャンセルしてください。
通常そのようなキャンセルの場合自己管理不足ということでキャンセル扱いになりますが当館では「インフルエンザなどの感染症に関してキャンセル料はいただきません」
小さな旅館でお客様同士の距離が近いお宿です。
気持ちよくお泊りいただくために厳しいようですが他のお客様への感染を防ぐため、ご理解ください。
参考までに前述以外にも
旅館業法で(宿泊を拒むことができる事由)を挙げさせていただきます。
第6条 法第5条第3号の条例で定める宿泊を拒むことができる事由は、次のとおりとする。
(1) 宿泊しようとする者が、身体又は衣服が著しく不潔であるために、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) 宿泊しようとする者が、旅館業を営む者から法第6条第1項に規定する事項を請求された場合に、これに応じないとき。
当館の部屋から見えるイロハモミジも色づき、急ぎ足で秋が通り過ぎようとしています。
どうか体調管理をなさってお出かけください。